保健室は、学校でおきたケガを処置したり、具合の悪い人が休養したり、健康や体の事、心の悩みを相談するところです。
病院や薬局ではないので、長時間休養させたり、むやみに薬を与えたりはしません。
ちょっと誰かに話を聞いてもらいたいな、と、日頃思っている人、どうぞ利用してみてください。予約制なので保健室まで連絡をください。直接保健室で予約をとってもよいですし、電話でも結構です。話したことが本人の了解なくカウンセラー以外の先生や親に知られることは絶対にありません。学園生活を楽しくより充実したものにするために気軽に利用してみてください。
カウンセリング日 | 毎週月・水・木曜日(祝祭日は除く)9:00~16:00 |
---|---|
電話予約 | 03-3362-8704 9:00~16:30(祝日休日及び本校が定める休業日は除く。土曜は~14:00) |
カウンセラー | 1名 |
学校において予防すべき感染症として、学校保健安全法に定められた感染症にかかると、届け出により、一定期間出席停止となり、欠席になりません。医師より感染症と診断された場合は担任へ連絡し、下記の出席停止期間を参考にして、家でゆっくり休養してください。
感染症が治癒し登校する際、新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザの場合は①の届(保護者が記入、医師の証明は必要ありません)、それ以外の感染症は②の届(医師が記入)を担任の先生に提出をしてください。
(「登校許可書」の用紙は、学校にもありますが、学校ホームページからもダウンロードすることができます。)
病名 | 出席停止期間 | |
---|---|---|
第1種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 | ||
痘そう | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ病 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白髄炎 | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) | ||
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) | ||
特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザをいう。) | ||
新型インフルエンザ等感染症 | ||
指定感染症 | ||
新感染症 | ||
第2種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等 感染症を除く。) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消える、又は5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで | |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風疹(3日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状消退後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス《令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る》であるものに限る) |
発症した後5日を経過し、かつ、病状が軽快した後1日を経過するまで ※症状が軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す |
|
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医、又はその他の医師よって感染のおそれがないと認められるまで | |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、 ※その他の感染症 |
病状により学校医、又はその他の医師が感染のおそれがないと認めるまで |
※その他の感染症とは
学校で感染症が流行した場合にその流行を防ぐため、必要あれば第3種の感染症としての学校医、又はその他の医師の判断で出席停止になる疾患です。
出席停止の判断は、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生、流行の態様などを考慮の上、医師が判断する必要があります。
以下に、条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症の例を挙げます。
●マイコプラズマ感染症 ●溶連菌感染症 ●流行性嘔吐下痢症 など
(ノロウィルスなどの感染性胃腸炎)
本校では、在籍する生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)と災害共済給付制度を結んでいます。センターの災害共済給付は、学校の管理下において生徒が災害にあった場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度で、本校は生徒全員が加入する方法をとっています。
日本スポーツ振興センターが行う「災害給付」には、医療費(訪問看護療養費も含む)傷害見舞金、死亡見舞金の3種類があります。
学校管理下の傷病について、医療費として健康保険適用額の4割が給付されます。
(3割は診療時に本人が負担した額、1割は療養に伴って必要とされる費用として加算されます。)
【例】 健康保険適用の医療費が5,000円の場合
自己負担額 5,000円×3割=1,500円
センター給付額(5,000円×3割)+(5,000円×1割)=2,000円
注意
学校管理下の傷病での後遺症について、その種別と程度に応じ、傷害見舞金が給付されます。
(登下校の途中の場合は、その半額となります。4,000万円 (1級)から88万円(14級)が給付されます。(通学中の場合は2,000万円から44万円)
その原因である事故、行為が学校の管理下において発生、なされたものである死亡について、死亡見舞金3,000万円が給付されます。(登下校中等の場合及び突然死は、半額の1,500万円となります。)
東京都内の市町村では、高校生等に係る医療費を助成する「高校生等医療費の助成事業(マル青)」が、令和5年度4月から開始されました。以下に、マル青で助成できるもの、できないものの範囲を記載しました。2)の学校の管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度の対象になる場合の医療費については、マル青での助成はできないものとなっておりますのでご了解ください。
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。